不動産を売却した際の税金
不動産を売却した際の税金について
不動産を売却した際に課税される税金は、所得税と住民税、印紙税、消費税となります。
所得税と住民税の計算方法は、まず売却収入から不動産の取得費と譲渡費用、特別控除額を差し引いて譲渡所得を計算し、その譲渡所得が不動産を所有していた期間に応じて5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超えていれば長期譲渡所得に分類します。
そして短期譲渡所得には39%(内住民税9%)、長期譲渡所得には20%(内住民税5%)の税率を乗じて税額を算出し、所有期間が10年を超えて、かつ一定の要件を満たす時は、軽減税率として14%(内住民税4%)を適用する事ができます。
印紙税は、売買契約書に貼付、消印して納付します。
ただし、売る側は売買契約書の原本を使用する機会がほとんどありませんので、買主の売買契約書の写しを保管する事で課税文書に該当せず、印紙税は必要ありません。
消費税は一般的な個人が売買する際は必要ありませんが、投資用の不動産である場合など売却を事業として行っている時は課税対象となります。
不動産売却の譲渡所得税について
不動産を売却した場合、その売却益には譲渡所得税と住民税が課税され、確定申告が必要となります。
課税される税額は、売却価格から不動産の取得した際の費用と譲渡に係る費用、特別控除額を差し引いた残額に、不動産の所有期間に応じた税率を乗じて計算します。
税額の計算をする際の注意する点はたくさんあり、例えば取得費が不明である場合は売却価格の5%を取得費とする事ができますし、相続により取得し相続税を支払っている場合は相続税の一部を取得費に加算する事ができます。
また、特別控除額は適用する特例によって金額が異なり、マイホームの譲渡に係る特別控除であれば3,000万円、公共事業の為に収用された場合の特別控除額は5,000万円となります。
さらに、所有期間が5年以下の場合の税率は住民税込みで39%、5年超の場合は20%ですが、10年を超えて一定の要件を満たす場合は14%の軽減税率を適用できます。
なお、売却損が生じた場合は課税されませんが、売却損を他の所得と相殺して節税を図る事ができます。
この場合も確定申告が必要ですが、売却損を繰り越して相殺する場合は期限内に申告をする点に注意して下さい。
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